2021-03-25 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第6号
他方、これに関連いたしまして、シャウプ勧告は、現在の給与所得控除に当たる当時の勤労控除の水準二五%について、給与所得者の必要経費の概算額としては大き過ぎるという指摘を行い、これを一〇%に引き下げることを勧告しております。
他方、これに関連いたしまして、シャウプ勧告は、現在の給与所得控除に当たる当時の勤労控除の水準二五%について、給与所得者の必要経費の概算額としては大き過ぎるという指摘を行い、これを一〇%に引き下げることを勧告しております。
それでも対応ができない、どうしても生活を自立できない方々は生活保護という制度になるわけでありますけれども、生活保護も自立していただくことが基本的には前提の制度でございますので、例えば、生活保護に入った後に就労活動の促進費、これは、就労していただければ促進費として月五千円出たりでありますとか、あと、勤労控除、働いた者に対して控除というものがちゃんと立つ。
○定塚政府参考人 先ほどの年収四百五十万円の場合でございますけれども、勤労控除は年額で約六十九万円、月額にすると約五万七千円ということになります。
これは要するに、今の説明だと、年収四百五十万、もし直前まで四百四十万の収入があった場合、そこから税やさまざまな保険料等を引いた残額が所得認定をされる、所得認定をされて、そこからいわゆる勤労控除の金額が上乗せをされていくわけです。
○岡本(充)委員 ということは、現実に勤労控除があるわけですから、結果として、この控除の分を含めると、三十七万円月収があるこの家庭においては、五万七千円の勤労控除を得て、四十二万七千円の月収があって初めてギャップがなくなる、こういう理解でよろしいですか。 〔委員長退席、橋本委員長代理着席〕
他方で、高校生のアルバイト収入については、その収入認定に当たって、勤労控除の基礎控除、これに加えて未成年者控除も適用されるということで、控除額が一定程度上積みされているということ。
その上で、被保護者が提出した収入申告書が虚偽であることが判明した場合などには、原則として、法第七十八条に基づく不正受給として取り扱うこととしておりまして、その場合は、適切に申告していれば適用される勤労控除等を適用せず、その収入全額の返還を求めております。こうした取扱いは、これまでは、お尋ねの、高校生などのアルバイト収入が未申告の場合においても同様の取扱いとしておりました。
生活保護につきましては、就労へのインセンティブを促進するという観点から、原則として、就労収入があった場合には収入として認定をして保護費が減額される取り扱いとなっているところを、就労収入に応じて一部を収入認定せずに手元に残るという、御指摘の勤労控除、基礎控除という仕組みを設けているところでございます。
一つの考え方として、ちょっと御意見をお伺いしたいんですけれども、外国でもやっていますけれども、いわゆる給付つきの勤労控除みたいなものができないかということなんです。
勤労控除も未成年控除も適用しないという極めて厳しい徴収になるわけですね。 保護を受けながらぜいたくをするために所得を隠す、これは悪質だと思います。七十八条適用、仕方がないと思います。しかし、高校生が制度を十分理解せずにアルバイトをして、その使途が学業のためであって既に使ってしまっていても全額返還させる、こういう扱いは余りにも酷だと思いますが、いかがでしょうか。
一方、勤労控除制度を通じて収入の一定額が手元に残る仕組みとしており、未成年者が就労する場合や、新たに継続的な職につく場合には、手元に残る金額を増額し、就労意欲が高まるよう配慮しております。 生活保護制度において、その原則との関係を踏まえた上で、生活保護世帯の自立支援の充実に取り組んでまいります。 以上でございます。(拍手) 〔国務大臣馳浩君登壇〕
そこにつきましては、いろいろな勤労控除についての配慮でございますとか、その控除率の見直しとかいうことで、働いたがゆえにやたらに負担が重くなって、では働くのをやめようというようなことが起きないようにするというふうな工夫もさせていただいております。
ただいま御指摘がありました勤労控除を考慮しない理由は、勤労控除は生活保護法に規定する他の扶助とはその趣旨が異なりまして、生活保護受給者の自立を助長する観点から設けられた制度でありまして、直接的に衣食住の水準に関連するものではないことから、公益委員見解におきましてこれを考慮しないこととしたものと考えております。
今回の改正では、従来からの勤労控除とは別に、就労自立給付金制度の創設、あるいは就労のインセンティブというものが強化されているというふうに思っております。生活保護から早期脱却するためには就労対策が非常に重要であるということは論をまたないと思います。
さらに、就労した場合に対象となります勤労控除の全額控除となる額の引上げや控除率を見直すということで就労に向けたインセンティブを高めるような取組を行ってきているところでございます。
月々の仮想的な積立金は、勤労控除の収入認定額のどの程度の割合とするのか。そもそも、その安定就労の基準というのは、正規雇用のことを言っているのか、非正規雇用のことを言っているのか、その辺の基準は何なのか。逆に、このパターンでいきますと、生活保護の受給期間が長ければ長いほど貯蓄はふえていくということで、本当にそれが脱却しやすい方向性に向くのかどうか、その辺についてお考えをお聞かせください。
基本的には、就労できる方の支援については、この法案の審議で申し上げているような就労活動促進費ですとか、勤労控除の引き上げですとか、就労自立給付金の創設ですとか、こういったことで行いたいと思っております。
さらには、就労した場合に対象となる勤労控除の全額控除となる額の引き上げや控除率の見直し、これもやりたい。 それから、保護脱却後に、これは税とか社会保険料の負担が新たに生じることになるわけでありますから、こうしたことを念頭に置きました就労自立給付金、委員からもお話がございました、これを創設するということで、さらに就労支援のツールを充実していきたいと考えているところでございます。
○田村国務大臣 勤労控除の見直しでありますけれども、具体的に、高校生の皆様方がアルバイトをされたときに、今回の見直しで、仮に三万円月額で収入があった場合に、今、手元に残るのが二万三千三百八十円でありますが、これが二万七千八百円、四千四百二十円増加であります。六万円の場合は、二万八千八百九十円が三万一千円、二千百十円増加ということになっております。
勤労控除のところは額が上がるということでございます。
さらには、勤労控除、これに関しても今までよりも広げていこう。何よりも自立したときのために、これバーチャルなんですけれども、積立金のような形でこれを、自立した後の準備に備えて手元に残るような、こんな方策を今いろいろと検討いたしております。
応援のメッセージとして有り難く承らさせていただくわけでありますけれども、生活保護の水準、基準の適正化とこれが一対というよりかは、もうどちらも大事な話でございまして、そういう意味では、これはこれで生活保護法を見直す中において、自立をしようという準備、このために、例えば勤労控除、これをもう少し増やそう、そしてもう一つは、仮想的な積立方式のような形で、自立するときの準備金みたいなものが手に入るようにしよう
今も勤労控除というような形で、働いたら全てそれは持っていかれるわけではないわけでありますけれども、その枠をまずふやそうというのが一つ。 それから、今度は、いよいよ生活保護から脱却をしようというときに、仮想的に、積立金のような形で、生活保護から自立されたときの支度金みたいな形がとれるようなことも今回考えておりますので、ぜひとも実行してまいりたいなというふうに思っております。
いろいろあるんですけれども、例えば勤労控除というものがございます。働いて収入を得れば、その分生活保護費は減額されるということでございますので、ある意味で働くインセンティブを抑えている面がございます。このあたりを何らか、もっと働こう、自立していこうというインセンティブが生じるような制度にできないか。これは現在の生活保護法の見直し。
○国務大臣(田村憲久君) 今も勤労控除等々で一定の割合は控除をされて収入認定されないわけでありますけれども、それだけでは足らない。つまり、生活保護から自立に向かったときに、何らかの蓄えがないとその一歩がなかなか踏み出しづらいんじゃないのかという、そういう論点からの御議論だというふうに思います。 本当の意味での積立制度というのは、なかなか制度的に難しいところがございます。
○梅村聡君 現状でも勤労控除はありますけれども、これはあくまでもそれを収入認定しないということだけですから、やはり抜け出すときのインセンティブということが重要ではないかなと思っています。 それでは次に、医療扶助に参りたいと思います。
○津田大臣政務官 今、後藤議員が御指摘になりました勤労控除は、一応、八千円までは全く収入として認定しない、生活扶助を減額しない、三万三千百九十円が上限になっているようでございます。つまり、そこまでは働いたらその分プラスになる、それ以上になると生活扶助費が減額になっていく、そういう仕組みになっているわけでございます。
一方で、少し働き始めた場合というのは、生活保護費、いただける額が、勤労控除といって減らされちゃいます。